Question
私たちのマンションでは、管理規約において、ペットの飼育が認められてきました。ところが、犬を飼育している特定の区分所有者のしつけやマナーが悪く、多くの区分所有者から、管理規約を改正してペット飼育を禁止すべきではないかという声が上がっています。
他方で、これまでペットの飼育が認められてきましたので、ペットを飼育している区分所有者からは禁止には同意できないという声が上がっています。
管理規約改正によってペットの飼育を禁止する場合、現にペットを飼育している区分所有者の承諾を得なければならないのでしょうか。
Answer
過去の裁判例では、現にペットを飼育している区分所有者の承諾は不要であると判断したものがありました。
しかし、最近では、マンションの構造上、ペットの飼育のための配慮がなされているものもあります。また、ペットも家族同様の存在として認識されつつある社会背景を踏まえれば、ペット飼育禁止の規約の新設には、飼育者の承諾が必要であると判断される余地があります。
そのため、いきなり規約を新設するのではなく、まずはペット飼育細則等によってルールを明確にしたり、ペット飼育のマナーを啓発したりするなどして、ルールを遵守する体制作りをすることに取り組むべきでしょう。また、既に飼育しているペットについては一代限りでの飼育を認めるなどの対応も検討されるべきです。
<解説>
ペットの飼育を容認するか禁止するかについては、専有部分の使用に関する重要事項ですから、集会の決議や細則ではなく、規約で定めるべき事項であると考えられています。
そして、規約の設定等に関して規定した区分所有法第31条1項は、「規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。」と規定しています。
この規定によれば、あなたのマンションでは、管理規約においてペットの飼育が認められており、これに基づいて、現在ペットを飼育している区分所有者がいるわけですから、管理規約を改正してペットの飼育を禁止するとなると、ペットを飼育している区分所有者の権利に「影響があることは間違いないでしょう。
次に、その影響が「特別の影響」に該当するかが問題となります。
平成10年10月30日最高裁第2小法廷判決は、区分所有法第31条1項後段の「特別の影響」とは、「規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうと解される。」と判示しています。
そのため、ペット飼育を禁止することの必要性及び合理性と、これによってペットを飼育している区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有者の受忍限度を超えると認められるか否かによって結論は異なり、個々のマンションの実情やペットに対する社会的な認識の変化によっては、承諾が必要な場合もあるものと考えられます。
この点、中型犬であるイングリッシュ・ビーグルを飼育していた区分所有者に対して、管理規約が改正されてペットの飼育は一律に禁止されたとして、管理者が飼育の禁止を求めた平成6年8月4日東京高裁判決では、「動物である以上は、その行動、生態、習性などが他の入居者に対し不快感を招くなどの影響を及ぼすおそれがあること等から」、ペットを一律禁止する管理規約の改正には必要性や合理性が認められる一方で、「ペット等の動物の飼育は、飼い主の生活を豊かにする意味はあるとしても、飼い主の生活・生存に不可欠なものというわけではない」としたうえで、「本件犬の飼育が控訴人の長男にとって自閉症の治療効果があって・・・専門治療上必要であるとか、本件犬が控訴人の家族の生活・生存にとって客観的に不可欠の存在であるなどの特段の事情があることは認めるに足りる証拠はない。」として、特別の影響を与えるものとはいえないと判断されました。
この東京高裁判決からすれば、ペットの飼育を禁止する管理規約の改正については、飼育する動物が盲導犬の場合のように飼い主の生活・生存に不可欠であるという特段の事情がない限り、「特別の影響」はなく、ペットを飼育している区分所有者の個別の承諾は必要がないということになります。
しかし、東京高裁判決の事例は、そもそも一般居住用マンションで構造上もペットの飼育のための特別の配慮がなされているものではなかったことや、管理規約にこそ明記されてはいなかったようですが、動物の飼育を禁止する旨の入居案内の存在を知って当該区分所有者が入居したという経緯もあったようです。
これに対して、現在建築されているマンションは気密性等が向上して騒音対策も進み、ペット同伴用のエレベーターが設けられるなど構造上ペットの飼育のための特別の配慮がなされているものもあります。
また、黙示的であってもペットの飼育を禁止していたマンションがこれを管理規約に明記するために改正を行う場合と、ペットの飼育が認められていたのに規約を改正して禁止する場合とでは事情も異なります。更に、この東京高裁判決から既に30年の年月が経過して、ペットの家族化と言われるようにペットに対する社会的な認識も変化してきています。
これら社会的認識の変化等からすれば、ペット飼育を禁止する管理規約の合理性や必要性はより厳しく判断される一方で、ペットを飼育している区分所有者の不利益はより重要視され、「特別の影響」があると判断される可能性は高まってきているのではないかと考えます。
ですから、禁止する前に、まずはペット飼育細則等によってルールを明確にするとともにペットの会などを通して啓発するなどして、ルールを遵守する体制作りをすることに取り組むべきでしょう。また、ペット飼育を禁止するにしても、その必要性や合理性の観点から不必要に禁止動物の範囲を拡げるべきではなく、既に飼育しているペットについては一代限りでの飼育を認めるなど、ペットを飼育している区分所有者の受ける不利益ができる限り少なくなるような配慮をすべきではないかと考えます。
以上
