Q. 管理組合の運営について、理事長の業務執行に管理規約違反があるとして、監事が臨時総会を招集しました。この臨時総会の議長は誰がするのでしょうか。
A. 原則として管理規約の定めによることとなりますが、管理規約で「理事長が議長を務める」と定められている場合でも、議長不信任の動議を可決すれば、臨時総会の出席組合員の決議により、改めて議長を選任することが可能であると思われます。
<解説>
誰が議長をするかによって、議事の進行に大きな影響が生じることは、「総会の議長~区分所有者による招集の場合」の<解説>で述べたとおりです。
標準管理規約(単棟型)第41条第3項によれば、監事が臨時総会を招集することができる場合について、「管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるとき」とされています。
この規定にあるとおり、理事長や理事会の業務執行等に不正がある場合に、監事が臨時総会を招集するわけですから、その不正を行っているとされる当事者である理事長が議長を務めるとなると、監事がその不正についての十分な説明や報告ができないという事態も想定されます。
ところが、標準管理規約(単棟型)第42条第5項は、「総会の議長は、理事長が務める。」と規定されており、監事招集の臨時総会における議長についての例外規定を設けていません(この点は、「総会の議長~区分所有者による招集の場合」と異なります)。
この点については、解釈上、監事招集の臨時総会の議長は監事が務めるとの考えもあるようです。しかし、「総会の議長は、理事長が務める。」との規定を根拠として、不正を報告されたくない理事長は、自らが議長であると主張して譲らず、その結果、総会で混乱が生じることも予想されます。
そのような混乱を避けるため、管理規約の中で、「監事により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、臨時総会を招集した監事が務める。」との規定を付加しておくべきでしょう(例えば、標準管理規約(単棟型)第41条3項をベースにすると、同条項の後段(2つの文章がある場合の2つ目の文章のこと)に上の規定を付加することが考えられます)。
なお、このような規定がないため、理事長が議長を務めることとならざるを得ず、これにより、公平な議事進行が妨げられる場合には、議長不信任の動議を可決して、臨時総会の出席組合員の決議により、改めて議長を選任することも可能であると考えられます。

