総会が開催されていないマンション

総会

Q. 私のマンションでは、ここ最近の3年間、総会が一度も開催されず、収支の報告もされていません。このようなことで問題はないでしょうか。

A. 問題があります。

 区分所有法では、少なくとも、毎年1回集会(総会)を招集しなければならないと定められています。
 また、一般に、管理規約では、理事長が通常総会を毎年1回招集し、毎会計年度の収支報告をしなければならないと定められています。
 そのため、理事長は、少なくとも年1回の総会を招集しなければなりません。

<解説>

区分所有法違反となります

 区分所有法34条2項には、「管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。」と定められています。また、同法43条は、「管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。」と規定しています。
 そして、管理規約において、「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」(標準管理規約(単棟型)第38条第2項)と規定されているのが一般です。
 従って、管理者である理事長が3年間も総会を開催せず、収支の報告もしないというのは、上記の条項に違反することになります。
 そして、理事長が収支の報告をしない場合について、区分所有法第71条4号は、20万円以下の過料に処すると規定しています。

管理規約違反にもなります

 一方、管理規約においても、「理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度の開始以後2か月以内に招集しなければならない。」(標準管理規約(単棟型)第42条第2項)、「理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。」(同第59条)と規定されているのが一般です。
 また、3年もの長期間、総会が開催されていないということは、管理組合役員の任期も満了しており、役員の選任手続がなされていないことになり、この点も大きな問題です。
 ですから、理事長が総会を開催しないことは、これらの管理規約にも違反していることになります。

組合員として、何をすべきか

 管理組合の最高意思決定機関である総会が3年間一度も開催されていないというは、異常事態であり、不正が行われている可能性も否定できません。
 上述のとおり、総会が開催されないことは、区分所有法にも管理規約にも違反していますので、組合員としては、業務執行等を監査する立場にある監事に対して、これらの違反状態にあることを指摘して臨時総会を開催させるなどを検討すべきでしょう。
 それでも総会が招集されない場合には、区分所有法第34条第3項(注1)により臨時総会を開催して新たな役員を選任することなどを検討することになるものと思われます。
 いずれにしても、違反状態であることを全組合員の共通認識とし、一致団結して現理事長及び理事会に対して総会の開催を求め、適正な管理状況となるように、協議すべきです。

(注1) 区分所有法第34条第3項
 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。